住宅ローンの返済マニュアルが完成しました!

住宅ローンの返済期間をグッと縮める方法

住宅ローンの減税については、これから確定申告もありますし
いろいろと心配が募ります。

さて、今回はローンそのものの返済期間を縮めてしまおうと
いうアイデアを紹介します。

この方法のメリットは、

●住宅ローンの返済負担が軽くなる
●住宅ローンの返済期間を大幅に短縮できる
●総返済額が減少する

ということです。さらに

●実質総返済額を大幅に縮小可能
●生活に余裕ができる
●病気、怪我、死亡で収入がなくなったら住宅ローンの返済免除

このような経済的安心が手に入ります。ちなみに

●保証人不要
●派遣社員、アルバイトでもOK

という誰にでも申込可能なテクニックなんです。
住宅ローンの減税にもつながるかと思います。

そんなに特別な方法ではありません。簡単に言えば、
2つの金融商品のメリットを足し合わせることでこれだけの
メリットが得られるわけです。

わたしたちは、そういうことに気付かないし知らないだけなんです。
当然ですよね。素人ですから。

詳しくは、下記のサイトで確認してみてください。
一応、限定になっています。お早めに。
【住宅ローン革命 くりっと400】夢のマイホームを手に入れる超画期的なノウハウ

住宅ローン減税の前に審査を考えている方へ

住宅ローン減税のブログをお読みいただいている方だけにお知らせです。

このメッセージは、今から住宅ローンを申請しようと 思っているあなたにあてて、
書かせていただいています。

今、住宅をローンで購入しようと思っているあなた!ちょっと待ってください!

対策は万全ですか?!

住宅ローンは一度落ちたら、二度目はないかもしれないんですよ!
「自分はサラリーマンだからきっと大丈夫!」

いえいえ。今や、ちゃんと対策を練らないと、エリートサラリーマンでも、審査
に落ちる時代です。

もっと詳しく読みたい方はどうぞ!

住宅ローン申請必勝マニュアル

初年度の確定申告で書類は把握しておきましょう。あとコピーも忘れずに。

住宅ローン減税は初年度は確定申告が必要になりますが、二年目以降になると
サラリーマンのケースですと勤務先の年末調整によって還付されます。
10月の中旬くらいから年末調整の書類というものが郵送で送られてきます。

例えば、生命保険料控除証明書や、損害保険料控除証明、住宅取得資金に係る
借入金の年末残高等証明書、そして給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
などが届きます。

この最後に記載した給与所得の住宅借入金等特別控除申告書というのは、税務
署によって、10年分まとめて送られてきますから無くさないようにしましょう。
そして、勤務先から書類を受け取ります。

給与所得者の扶養控除申告書と、保険料控除申告書です。これは毎年記入する
ことになります。そしてこれらすべての書類を会社の経理担当者に渡してこれ
で完了です。

だいたい12月のお給料と同じクリアの時期に、所得税が戻ってくることになり
ます。これらの書類は戻ってこないので、もしも手元においておきたいときに
は、コピーしておきましょう。

ローンの減税で知っておきたい税額控除

住宅ローン控除の減税額の計算の仕方ですが、控除方式は年末のローンの残高
に均一の控除率をかけてでた額を税額控除といいます。控除期間というのは、
10年ですが、控除の率などは、住んでいる年によって変わります。

例えば、平成18年12月までに居住している人であれば、1年目から7年目までは
1パーセントの控除率です。
そして8年から10年目になると0.5パーセントの控除率になります。

借り入れの残高の限度は3000万円以下で、控除額の最高限度額というのは、
255万円です。

そして平成19年12月31日までの場合は借入残高の限度額が2500万円以下に
なって、控除率は同じですが、最高限度額が200万円になります。

また、平成20年12月までの場合には、借入残高の限度額が2000万円以下で
1年目から6年目までは1パーセントですが、7年から10年目までが0.5パーセント
になって、控除限度額も160万円になってしまいます。

このように、住み始めた年度と居住年によって控除額の計算方法も違ってきます
し、控除される金額もかわってくるというわけです。

税源移譲について考えてみよう

税源移譲による住宅ローン減税の申請についてですが、サラリーマンと自営業
の人では手続きが違います。
サラリーマンの場合は初年度の確定申告以外は手続きが必要ありません。

税務署から市町村に書類が自動的に送られて、還付や不足の調整等が給料から
天引きされたり、還付されたりします。
給与明細を見ればわかる仕組みになっているので、手間が要りません。

自営業の人の場合は、不足や還付の書類が直接手元に届きますから自分で区役所
や市町村に行って申請しなければなりません。

そして平成18年に三位一体の改革が行われ、税源移譲のために、所得税の税率
と個人の住民税の税率が変更されることが決まりました。

この影響を受けて、改正後の所得税だけで住宅ローンの減税の額が控除しきれ
ないケースには、控除できなかった、残りの額が個人の住民税で減額される措置
ができることになりました。

ただし、この措置は、自動で行われません。住宅ローン減税適応者が自分で、
減税申請書を税務署に提出しなければならないようです。

確定申告前に必要書類を確認しておきましょう

住宅ローン減税を受けるときに、サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告
用の確定申告書がありますからそれに、源泉徴収票と必要書類を用意して一緒
に提出することによって、還付手続きが完了します。

必要な書類というのは、住宅所得資金借り入れの年末の残高証明書と、住民票、
家屋の登記簿謄本と建築確認通知書と建築にいくらかかったかがわかる請負
契約書か売買契約書が必要になってきます。

そして、自営業の人の場合は、一般の確定申告の用紙に所得を申告すると同時
に、控除の申告を行うのですがその際はサラリーマンの申告と同じ必要書類を
持っていきます。

詳しいことは税務署に行けば直接指導してくれるとおもいますから、窓口に
行ってからわからないことがあれば聞いてみるといいと思います。

またこの確定申告は時期を過ぎてしまうと還付されないこともありますから、
出来るだけ、確定申告期間内に、必要書類を持参して申告するようにしましょう。
記入漏れ、必要書類ミスのないように注意しましょう。

ローンの減税の基本知識

住宅ローン減税というのは、住宅を新築したときや、購入したとき、増改築
工事を行ったときなどに、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだ場合に、
住宅ローン減税制度を利用して、税金を安くすることが出来る制度です。

サラリーマンの場合には、最初の年に確定申告をすると、二年目からは税務署
から送られてくる証明書によって年末調整の時に、税額控除を受けることが
出来ます。

この制度は現時点では平成20年12月31日までに家に入居した場合に適応される
ことになっています。適用の対象となる具体的な人は、返済期間が10年以上の
住宅ローンを利用していて、住宅を取得して住んだ場合が対象になります。

控除の対象となるローンの範囲ですが、居住用住宅取得と、その敷地を取得
するためや増改築を行うときにかかる借り入れや債務となります。

居住用の家屋や増改築の時の床面積は50平方メートルと決められています。
そして、所得要件は、控除を受けようとしている年の分の合計所得金額が
3千万円以下の場合と決められています。